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Vol10.昭和41年4月1日以前生まれの人が知っておくべき65歳からの振替加算。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2017年11月22日第8号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.振替加算の典型パターン ーーーーー 今回は振替加算について。 振替加算というのは、パターンとしては単純なんです。 例えば夫の老齢厚生年金(20年以上の厚年期間)に配偶者加給年金397,500円(加給年金本体は228,700円+特別加算168,800円)が付いていて、その後妻が65歳になって妻自身の老齢基礎年金が貰えるようになったらその老齢基礎年金に振替加算を付ける(振替加算もらうほうの生年月日が昭和41年4月1日以前生まれに限る)。 時系列で言うと例えば夫が65歳から加給年金がついて、その時に63歳の妻がいたら妻が65歳になるまでは夫に加給年金が付いて、妻が65歳からは妻の老齢基礎年金に振替加算ですね。 1つザックリとした例として、昭和33年4月2日生まれの年金受給権のある20年以上の厚年期間(共済期間も含む)のある夫が65歳になった時に年金受給権のある厚年期間20年未満(共済期間も含み、5年とします)の昭和34年9月5日生まれの妻がいました。 夫は特別支給の老齢厚生年金を63歳(令和3年4月)の翌月分から受給してますが、65歳(令和5年4月)になって国民年金から老齢基礎年金も発生した時に、65歳未満の生計維持してる妻がいますのでその時に夫に配偶者加給年金が加算されます。 夫に付く配偶者加給年金は65歳到達月の翌月分である令和5年5月分から受給。 その後に妻が令和6年9月になると妻が65歳になりますので、令和6年9月まで夫に配偶者加給年金がついて、翌月10月分からは妻には夫の配偶者加給年金から振り替えられた振替加算(妻の生年月日による)が妻の老齢基礎年金に加算されます。 ちなみに配偶者加給年金は妻が65歳になるまでの有期ですが(それか離婚したり死別したりすればそこで終了)、振替加算は終身支給されます(離婚しても死別してもずっと支給される)。 ただし、妻に20年以上の厚年期間(共済期間も含む)がある年金がもらえる場合は振替加算は付きませんので注意。 オーソドックスな形が上記ですね。 なお、夫(配偶者加給年金)→妻(振替加算)というパターンが事例としては多いですが、その逆(妻→夫)もあります。 ーーーーー 2.なぜ昭和41年4月1日以前生まれの人にそんな加算をするのか。 ーーーーー ところでなんで、昭和41年4月1日以前生まれの配偶者だけに振替加算を付けるのかというと、例えば昭和41年4月2日生まれの人なら昭和61年4月1日時点で20歳になりますよね。 …

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