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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3668●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/08/25
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3668 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第30条1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第30条(専用使用権)  商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することがで きる。ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権 及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品 又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一 般承継の場合に限り、移転することができる。 4 特許法第77条第4項及び第5項(質権の設定等)、第97条 第2項(放棄)並びに第98条第1項第二号及び第2項(登録の効 果)の規定は、専用使用権に準用する。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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