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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3668 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第30条1項
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●商標法 第30条(専用使用権)
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することがで
きる。ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権
及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品
又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一
般承継の場合に限り、移転することができる。
4 特許法第77条第4項及び第5項(質権の設定等)、第97条
第2項(放棄)並びに第98条第1項第二号及び第2項(登録の効
果)の規定は、専用使用権に準用する。
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