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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3670 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第123条1項2号
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●特許法 第123条(特許無効審判)
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効に
することについて特許無効審判を請求することができる。この場合
において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請
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