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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3672 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第91条
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●著作権法 第91条(録音権及び録画権)
実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映
画の著作物において録音され、又は録画された実演については、こ
れを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするもの
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