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奥田@有料版vol.422:普遍的加入についての考察

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.422:普遍的加入についての考察 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ いつもお世話になります。 奥田です。 養老保険のハーフタックスプランなど 生命保険の福利厚生利用時に よく出てくるキーワードとして 「普遍的加入」があります。 ただこの「普遍的加入」は 法人税基本通達においては 記載がありません。 念のために通達を確認します。 〇法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料) (3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合  その支払った保険料の額のうち、 その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、 残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人 (これらの者の親族を含む。)のみを 被保険者としている場合には、当該残額は、 当該役員又は使用人に対する給与とする。 〇法人税基本通達9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料) (2)保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合  その支払った保険料の額は、原則として、 期間の経過に応じて損金の額に算入する。 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人 (これらの者の親族を含む。)のみを 被保険者としている場合には、当該保険料の額は、 当該役員又は使用人に対する給与とする。

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