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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.422:普遍的加入についての考察
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いつもお世話になります。
奥田です。
養老保険のハーフタックスプランなど
生命保険の福利厚生利用時に
よく出てくるキーワードとして
「普遍的加入」があります。
ただこの「普遍的加入」は
法人税基本通達においては
記載がありません。
念のために通達を確認します。
〇法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料)
(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合
その支払った保険料の額のうち、
その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、
残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人
(これらの者の親族を含む。)のみを
被保険者としている場合には、当該残額は、
当該役員又は使用人に対する給与とする。
〇法人税基本通達9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)
(2)保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合
その支払った保険料の額は、原則として、
期間の経過に応じて損金の額に算入する。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人
(これらの者の親族を含む。)のみを
被保険者としている場合には、当該保険料の額は、
当該役員又は使用人に対する給与とする。
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