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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3674 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第30条3項
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●商標法 第30条(専用使用権)
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することがで
きる。ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権
及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品
又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
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