(2017年11月29日第9号改訂)
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.高齢者雇用が伸びて70歳まで働くものの。
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今現代は高齢者雇用が増え、65歳以降も厚生年金に加入するケースも珍しく無くなってきました。
前回は配偶者に付いてる加給年金から、自分が65歳以降になった時に振替加算というものが昭和41年4月1日以前生まれの人に付く事があるのを前回のメルマガでお話ししました。
今回は、65歳以降も厚生年金に加入して働いて年金を増やしたはずが、期待外れになっちゃった場合を見ていきましょう。
厚生年金は70歳まで加入して増やす事は出来ますが、なんか…年金が思うように増えてなかった場合ですね。
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◯昭和24年11月29日生まれのB子さん(令和5年中に74歳になる人)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html
20歳になる昭和44年11月から昭和52年2月までの88ヶ月間は国民年金保険料を納めました。
昭和52年3月からサラリーマンの夫と婚姻し、昭和61年3月まで国民年金に任意加入となりましたがこの109ヶ月は任意加入しませんでした。
ここは年金受給資格期間10年以上に含むカラ期間となります(年金額には反映しない)。
昭和61年4月からサラリーマンの専業主婦として、平成12年8月までの173ヶ月は第3号被保険者として国民年金保険料納付済みとなりました。
平成12年9月から60歳到達月の前月である平成21年10月までの110ヶ月間は厚生年金加入。
なお、平成12年9月から平成15年3月までの31ヶ月間の給与平均(平均標準報酬月額)は20万円とし、平成15年4月から平成21年10月までの79ヶ月の給与(賞与を含む)の平均標準報酬額は28万円とします。
平成15年3月と4月で分けてるのは、平成15年4月以降は賞与も年金額に反映するようになったからです。
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