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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/9 第1回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特
許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づ
き、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特
許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第
一審、控訴審のいずれにおいても可能である。
●<回答>●
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