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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3675●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/09/01
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3675 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第5条3号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第5条(意匠登録を受けることができない意匠)  次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登 録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれ がある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用 途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて 不可欠な表示のみからなる意匠 ―――――――――――――――――――――――――――――― ●3号 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物 の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にと つて不可欠な表示のみからなる意匠 a.(令和元年改正)「建築物の用途にとつて不可欠な形状のみか らなる意匠」と、「画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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