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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3675 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第5条3号
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●意匠法 第5条(意匠登録を受けることができない意匠)
次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登
録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれ
がある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用
途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて
不可欠な表示のみからなる意匠
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●3号 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物
の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にと
つて不可欠な表示のみからなる意匠
a.(令和元年改正)「建築物の用途にとつて不可欠な形状のみか
らなる意匠」と、「画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる
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