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第308号.年金の課税対象者の源泉徴収税と、他の所得と合わせて計算する還付申告時。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.平成16年改正により年金は上がりにくくなった上に、年金といえど収入だから税金はかかる。 ーーーーー 平成16年改正により毎年物価や賃金にスライドして上がるはずの年金は、高齢者の増加や少子化による現役世代の減少に伴って引き下げるという抑制策が取られるようになり、必ずしも物価や賃金のような経済変動にスライドしなくなりました。 なお、平成16年改正からはそんなに年金が上がらないような改正がされたとはいえ、当時はまだ抑制策の機能は不全に陥っており、ようやく物価や賃金を抑制するに至り始めたのは平成27年4月からでした。 つまり、改正から10年間は抑制する事ができなかったのです。 ちなみになんで今の年金額の上昇を抑制してるのかというと、意地悪しようとしてしているのではなく将来の人の年金水準を高めるためです。 この話は過去に何度か記事にしてきましたが、この記事で話すとまた脱線してしまうので割愛します。 さて、平成16年改正時にどうして年金を抑制しますとしながら10年間も抑制しなかったのかというと、それは平成11年~平成13年に1.7%分の年金の過払いが解消していなかったからです。 本来の年金よりも1.7%高い年金が支払われ続け、そんな過払いの状態の中で平成16年改正からの抑制策をやる事はできない事になっており、まずは過剰な給付をしている1.7%分を解消してから本来の姿の年金に戻す必要がありました。 平成25年10月、平成26年4月、平成27年4月に機械的に過払い分を引き下げる事でようやく本来の年金に戻ったために、ようやく平成27年4月から年金は抑制の政策が始まるようになりました。 とはいえ、物価や賃金がマイナスの場合は抑制策は機能させないという、これまた困った例外もあったため、経済が停滞続きの中ではなかなか年金額を抑制させる事が必ずしも毎年機能しませんでした。 しかしながら物価や賃金が上がれば、その時は抑制する事になるので、なかなか年金は上がらないなあという感じは徐々にしてくるでしょう。 年金が抑制されると、その価値が下がってくるので生活としては確かに厳しくなります。 物価が上がると生活は厳しくなりますが、年金が昔のように物価にスライドするなら購買力が確保されます。 しかし、物価より上がらないなら生活が厳しくなります。 まあ、人それぞれ年金額は違うものの、そんなに高額な年金額になる人はいないので(1人100万円台が多く、200万円以上は高いほうですね)、生活を切り詰める必要があります。 ちなみに年金は生活費の全てを賄うものであると勘違いされてる人も多いですが、年金は昭和29年に再建されてからの考え方は生活費の一部であるというものであり、色々と老後の資産などがある中の一つのものと考えられています。 とはいえ、年金収入のみで生活されてる人が統計上48%ほどいるので、年金は老後の生活費としては非常に重要なものであるという事は変わりません。 ▼ さて、本題に入りたいと思いますが、そんなに多くない年金額にも税金はかかります。

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