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今日はパリ条約に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/9 第3回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●この条約第4条C(1)によれば、優先期間は特許及び実用新案に
ついては12月、意匠及び商標については6月である。したがっ
て、いずれかの同盟国でした実用新案登録出願に基づく優先権主
張をして他の同盟国に意匠登録出願をする場合、12月の優先期
間が適用される。
●<回答>●
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