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Vol12.老齢基礎年金の計算と、免除の考え方や加入期間が480ヶ月超えた場合。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2017年12月6日第10号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです! 今回は65歳以上になると国民全員が貰う事になる老齢基礎年金の中身を見ていきたいと思います。 やや難しい点ですが重要です(改訂で簡単な事例に変更しようと思ったんですが^^;)。 というわけで事例。 ーーーーーー 1.面倒な免除期間のラクな考え方と老齢基礎年金額。 ーーーーーー ◯昭和32年12月6日生まれのA太さん(令和5年に66歳) ・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html ・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html 20歳になる昭和52年12月から国民年金に強制加入になりますが、昭和55年3月まで定時制の学生として28ヶ月間国民年金保険料を納めました。 ーーーーー ※注意 昼間大学生であれば昭和36年4月1日に国民年金が始まってから平成3年3月までは国民年金には加入してもしなくてもよい任意加入のものでした(加入しなければカラ期間)。 しかし定時制や夜間、通信の学生さんは強制加入でした。 専門学校に関しては昭和61年4月から平成3年3月までは任意加入となりました(加入しなければカラ期間)。 ーーーーー 昭和55年4月から昭和56年3月まで12ヶ月海外に居住しました。 余談ですが、国民年金は「昭和36年4月から昭和61年3月」の間は海外居住は国民年金適用除外(任意加入は不可)でしたが、昭和61年4月からは制度が変わって日本人が海外居住でも国民年金に加入しようと思えば任意加入可能となりました。 日本国籍の人の昭和36年4月から昭和61年3月までの海外居住期間はカラ期間となり、昭和61年4月以降の任意加入しなかった期間はカラ期間となります。 よってこの12ヶ月はカラ期間となります。 昭和56年4月から平成15年3月までの264ヶ月は民間企業で厚生年金に加入しました。 厚生年金には加入していますが、同時に国民年金に加入している状態だから将来の65歳から支給される老齢基礎年金額に反映します。 よく、「私は厚生年金に加入してるから国民年金に加入してない」というのは正解ではありません。

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  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
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