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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3682 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第123条2項
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●特許法 第123条(特許無効審判)
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効に
することについて特許無効審判を請求することができる。この場合
において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請
求することができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていな
い補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされた
とき。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第
38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされた
とき(その特許が第38条の規定に違反してされた場合にあつては
、第74条第1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許
権の移転の登録があつたときを除く。)。
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