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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.424:複数の法人から退職金を受取った際の退職所得控除は?
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いつもお世話になります。
奥田です。
先日、社長交代を考えている経営者から
複数の法人から退職金を受取った場合の
退職所得控除について質問を受けましたが、
恥ずかしながら即答が出来ませんでした・・・
その後にいろいろと調べて
回答はしたのですが、
ひょっとして私と同じように
ご存じない方もおられるかもしれないので
今回はその内容をお届けしたいと思います。
まずは基本となる退職所得について
確認を行います。
~国税庁HPより引用~
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
<概要>
退職所得とは、退職により
勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、
社会保険制度などにより
退職に基因して支給される一時金、
適格退職年金契約に基づいて生命保険会社
または信託会社から受ける退職一時金なども
退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により
支払われる解雇予告手当や
賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により
退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も
退職所得に該当します。
<計算方法>
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