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奥田@有料版vol.424:複数の法人から退職金を受取った際の退職所得控除は?

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.424:複数の法人から退職金を受取った際の退職所得控除は? ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ いつもお世話になります。 奥田です。 先日、社長交代を考えている経営者から 複数の法人から退職金を受取った場合の 退職所得控除について質問を受けましたが、 恥ずかしながら即答が出来ませんでした・・・ その後にいろいろと調べて 回答はしたのですが、 ひょっとして私と同じように ご存じない方もおられるかもしれないので 今回はその内容をお届けしたいと思います。 まずは基本となる退職所得について 確認を行います。 ~国税庁HPより引用~ No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) <概要> 退職所得とは、退職により 勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、 社会保険制度などにより 退職に基因して支給される一時金、 適格退職年金契約に基づいて生命保険会社 または信託会社から受ける退職一時金なども 退職所得とみなされます。 また、労働基準法第20条の規定により 支払われる解雇予告手当や 賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により 退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も 退職所得に該当します。 <計算方法>

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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