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第309号.年金と給与を貰っている人の税計算と控除。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 前回は年金と税をやりましたが、今回も引き続き年金と税をやりたいと思います。 60代になっても働いてるという人がとても多いですし、今回は年金と給与をもらってる人の税を考えていきたいと思います。 まずは先に年金計算して、そこから源泉徴収→確定申告に進んでみます。 ーーーーー 1.国からの年金と基金を受給中。 ーーーーー ◯昭和29年5月17日生まれのE男さん(令和5年は69歳) ・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html ・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html 15歳年度末の翌月である昭和45年4月から昭和63年3月までの216ヶ月間はA社で厚生年金加入。 この間の平均標準報酬月額は41万円とします。 なお、この216ヶ月間は同時にB厚生年金基金に加入していました。 この間のB基金平均給与は30万円とします(基金の給与記録は国の年金のように再評価しません)。 (20歳になるのは昭和49年5月からなので昭和63年3月までの167ヶ月が老齢基礎年金に反映) 昭和63年4月から平成5年3月までの60ヶ月間は海外居住していたため国民年金保険料は任意となっていましたが、任意加入していました(任意加入しなければカラ期間)。 ちなみに海外居住中に任意加入可能になったのは昭和61年4月1日から。 平成5年4月から平成14年3月までの108ヶ月間はC社で厚生年金加入。 平均標準報酬月額は43万円とします。 このC社でも厚生年金基金(D基金)に加入し、平均給与は45万円とします。 平成14年4月から60歳前月の平成26年4月までの145ヶ月間は国民年金保険料を全額免除。 (平成14年4月から平成21年3月までの84ヶ月は3分の1、平成21年4月から平成26年4月までの61ヶ月は2分の1の老齢基礎年金に反映) さて、E男さんは昭和29年5月生まれの人であり、全体の年金記録が300ヶ月以上(平成29年8月1日以降は120ヶ月以上に短縮)あるので60歳から特別支給の老齢厚生年金(以下、老齢厚生年金とします)の報酬比例部分のみを受給します。 65歳からは老齢基礎年金と配偶者加給年金や差額加算の支給が始まります。 あと、基金ですがB基金は10年以上の基金加入期間があるので基金から基金年金が支払われますが、D基金では10年未満の短期(中途脱退者という)なので企業年金連合会から支払われます。

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