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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3688 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第125条の2
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●特許法 第125条の2(延長登録無効審判)
第67条の3第3項の延長登録が次の各号のいずれかに該当する
ときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判
を請求することができる。
一 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対して
されたとき。
二 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に
係る延長可能期間を超えているとき。
三 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたと
き。
四 その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たして
いない出願に対してされたとき。
2 前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することが
できる。
3 第123条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による延
長登録無効審判の請求について準用する。
4 第67条の3第3項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定
したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初め
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