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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3689 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第31条の2第2-4項
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●商標法 第31条の2(団体構成員等の権利)
団体商標に係る商標権を有する第7条第1項に規定する法人の構
成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標
権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は
、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指
定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用を
する権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に
限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者が
その登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限
りでない。
2 前項本文の権利は、移転することができない。
3 団体構成員又は地域団体構成員は、第24条の4、第29条、
第50条、第52条の2、第53条及び第73条の規定の適用につ
いては、通常使用権者とみなす。
4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第33条
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