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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3690 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第14条
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●実用新案法 第14条(実用新案権の設定の登録)
実用新案権は、設定の登録により発生する。
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放
棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の
設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に
掲載しなければならない。
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