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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3691 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第125条の3第1項
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●特許法 第125条の3
第67条の7第3項の延長登録が次の各号のいずれかに該当する
ときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判
を請求することができる。
一 その延長登録がその特許発明の実施に第67条第4項の政令で
定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出
願に対してされたとき。
二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用
実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条第4項の政令で定
める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をす
ることができなかつた期間を超えているとき。
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