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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3692 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第32条
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●商標法 第32条(先使用による商標の使用をする権利)
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でな
くその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに
類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商
標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規
定により、又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(
第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用
する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が
手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商
標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己
の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く
認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務につ
いてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその
商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても
、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使
用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務
と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を
付すべきことを請求することができる。
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(1)いわゆる先使用権についての規定、未登録周知商標についての保
護規定(青本)
(2)他人の商標登録出願前から不正競争の目的ではなくその出願に係
る指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務
についてその商標又はこれに類似する商標を使用していて、その商
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