(2017年12月20日第12号改訂)
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つの種類があります。
もし自分が死んだら家族の事が心配になる人も多いため、その時に遺族年金は発生するのか?どのくらい支給されるのか?という事が気になってきます。
まだ年金受給者ではない働き盛りの世代ほど重要な年金だったりするのですが、もしそのような時に亡くなった時はなんの年金に加入中の死亡なのか、そして過去の年金保険料はどの程度納めてきたのかなどを調べたりします。
死亡したからといって必ず遺族年金が発生しないのはそういう条件があるからでもあります。
ちなみに国民年金からの給付である遺族基礎年金は18歳年度末未満の子(もしくは20歳未満の1、2級以上の障害状態の子)がいなければ支給される事はありません。
また厚生年金からの遺族厚生年金は老齢厚生年金受給権者の死亡(原則として25年以上の記録がある場合に限る)でないならば厚年加入中の死亡でなければ、遺族厚生年金は支給されません。
しかし、遺族厚生年金には厚生年金加入中の死亡ではなくても他のいくつかの条件があります。
それが今回の障害厚生年金受給者の死亡の場合ですね。
障害厚生年金を受給している人が死亡すると、厚生年金加入中の死亡ではなくても厚生年金加入中の死亡と同等の手厚さで保障されます。
どういう感じになるのか事例を考えてみましょう。
では事例。
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1.あまり厚生年金期間は無いけど、厚年加入中の病気で障害厚年3級該当。
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◯昭和47年5月25日生まれのA太さん(令和5年に51歳)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html
20歳になる平成4年5月から平成7年3月までの大学生の時期の35ヶ月は国民年金に加入するも、学生免除を使っていました。
ちなみに今の学生納付特例免除(平成12年4月以降)は将来の老齢基礎年金額に全く反映はしませんが、平成3年4月から平成12年3月までの学生免除は老齢基礎年金の3分の1に反映します(平成21年3月以前の一般の全額免除と同じ効果)。
平成7年4月から平成20年1月までの154ヶ月は海外に在住し、国民年金には任意加入期間となるものの任意加入しませんでした(年金受給資格期間の最低10年以上に組み込むカラ期間)。
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