━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3693 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:意匠法 第6条4項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●意匠法 第6条(意匠登録出願)
意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書
に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁
長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録
を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出する
ことができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記
載しなければならない。
3 第1項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)