━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3694 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第125条の3第2項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第125条の3
第67条の7第3項の延長登録が次の各号のいずれかに該当する
ときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判
を請求することができる。
一 その延長登録がその特許発明の実施に第67条第4項の政令で
定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出
願に対してされたとき。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)