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第311号.振替加算に使う金額が異なる令和5年度と振替加算が存在する理由、そして65歳以降も働いてようやく加給年金を加算したその後。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.65歳前から年金貰ってる人なら特に気になる65歳からの年金の変化。 ーーーーー 65歳前から老齢厚生年金をもらってる人で、65歳になると年金は増えますか?という質問は多いですが、この場合は聞き取りや記録を拝見しないと断定する事はできません。 ただ、65歳前から受給してる老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給してる男性(昭和36年4月1日までに生まれた人)や、昭和41年4月1日以前生まれの女性であれば多くは65歳になると年金総額は増えます(もちろん断定はできませんが)。 なぜかというと国民年金からの老齢基礎年金の支給が始まるからです。 それまでは厚生年金のみだった人に国民年金からの給付が足されるからですね。 国民年金からの老齢基礎年金の額は原則として20歳から60歳前月までの480ヶ月の間の被保険者期間により計算し、令和5年度であれば67歳到達年度までの人であれば満額795,000円、昭和31年4月1日以前生まれの68歳到達年度以降の人は792,600円となります。 もちろん加入期間や納めた保険料により金額は人それぞれなので、どのくらい増えるかは記録を見てみるしかないですが、20歳から60歳までの480ヶ月間に漏れなく保険料納めてる人は上記の金額になります。 しかしながら、現代は20歳から22歳までは大学に通ってるよーという人が非常に多いので、この間は国民年金保険料を納めずに免除してるケースが多いため、その2年分の国民年金が減額という人もよく見かけます。 満額に足りない人は60歳から65歳までの間に2年間の任意加入をしてもらったりもします(厚年加入してる人は任意加入不可)。 65歳からどの程度年金が増えるのかは本当にその人の年金記録や、そして配偶者がいるのか、その他に年金は貰っていないかなどで変わってくるので、色々と複雑であります。 あと、65歳以上で住民税非課税世帯に支給する令和元年10月から始まった年金生活者支援給付金もあるので、余計な計算が増えてしまいました^^; ▼ さて、65歳になると国民年金から老齢基礎年金がそれまで加入してきた分が支給されるから増加するというのが基本的なパターンですが、その時に更に増える人もいます。 それは振替加算というものが老齢基礎年金に加算される人がいるからです。 どういう人にその振替加算が付くのかというと、配偶者(例えば夫)に配偶者加給年金397,500円(令和5年度価額)が付いていた場合です。 配偶者加給年金がついている夫がいる場合に、妻が65歳になって妻に老齢基礎年金が支払われる時に一緒に振替加算というものが付いてきます。 配偶者加給年金は妻が65歳になって妻自身の老齢基礎年金が受給できるようになるまでの家族手当のようなものですが、妻の生活保障である老齢基礎年金が支給されるようになるともう家族手当はいらないよねって事で、夫の配偶者加給年金は消滅します。 ただし、その配偶者加給年金が消滅する時に、妻の生年月日に応じた振替加算を妻の老齢基礎年金に加算するのです。  この振替加算は誰にでも付いてくるものでは無く、昭和41年4月1日以前生まれの配偶者の場合に限ります。 そして前年所得が850万円未満で生計を同じくしてる場合ですね。

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