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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3695 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第32条の2
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●商標法 第32条の2
他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正
競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役
務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこ
れに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役
務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務につい
てその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者につ
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