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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3696 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:パリ条約 第6条の5B
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●パリ条約 第6条の5(同盟国で登録された商標の他の同盟国に
おける保護<外国登録商標>)
B この条に規定する商標は、次の場合を除くほか、その登録を拒
絶され又は無効とされることはない。もつとも、第10条の2の規
定の適用は、妨げられない。
1 当該商標が、保護が要求される国における第三者の既得権を害
するようなものである場合
2 当該商標が、識別性を有しないものである場合又は商品の種類
、品質、数量、用途、価格、原産地若しくは生産の時期を示すため
取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて、若し
くは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国
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