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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3698 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第33条
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●商標法 第33条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使
用をする権利)
次の各号のいずれかに該当する者が第46条第1項の審判の請求
の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らな
いで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似
する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商
標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示す
るものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、
継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、
その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当
該業務を承継した者についても、同様とする。
一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一
又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効
にした場合における原商標権者
二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務に
ついて使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登
録をした場合における原商標権者
三 前二号に掲げる場合において、第46条第1項の審判の請求の
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