メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

Vol15.この職業だった人の年金額はとっても優遇されてこんなに違う。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2017年12月27日第13号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです! ーーーー 1.炭鉱や船員で働いてる人は厚生年金期間が優遇されている。 ーーーー 今回は働いた期間がそんなに長くないはずだったのになぜか、すごーく有利に支給されてる職業だった人の年金の話です。 その職業は、「坑内員と船員」です。 メインメルマガの第307号でその計算を取り上げたばかりで、重なってしまいましたが…(もちろん内容は違います) 厚生年金には、いくつか被保険者が分けられているんですが、この坑内員と船員の期間は年金の世界ではよく「第3種被保険者」と呼ばれています。 通常は第1種被保険者(一般男子厚生年金被保険者)とか第2種被保険者(一般女子厚生年金被保険者)がほとんどではあります。 なぜ、第3種として分けられているんでしょうか。 実はこの第3種被保険者の人達って普通の年金計算ではないんですね。 結構優遇して支給します。 ちょっと過去を遡ると坑内員と船員は期間が15年以上あれば、年金支給開始年齢は50歳という早さでした。 通常の厚生年金でも元々は55歳だったから5年も早いですよね。 その訳はザックリ言うと、まず坑内員を一般労働者より優遇する特例が設けられたのは戦争で焼け野原となった日本を建て直すためには鉄鋼業に投資を集中する必要があり、鉄を作るためのそのエネルギーとしての石炭産業は当時産業戦士といわれ、石炭等の増産に従事している炭鉱労働者について短い資格期間で早くから年金が出るようにしてほしいという強い要望があったからです。 もうすごーく厳しい肉体労働だったんですね。 炭鉱の粉塵を吸い込み続けて肺を患ったり、大事故である粉塵爆発(空気中に粉塵が漂い、そこに引火する)などで何百人という死者が出た事もありました。 また、船員は海上労働という特殊な労働で労働時間は長いし、退職年齢も早かったから船員の確保っていうのがなかなか難しかったんで、船員の確保と定着のために医療保険よりも年金を作る事を優先する必要がありました。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
  • 440円 / 月(税込)
  • 毎月 第1日曜日・第2日曜日・第3日曜日・第4日曜日(年末年始を除く)