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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3700 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第126条1項
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●特許法 第126条(訂正審判)
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の
訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし
、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の
記載を引用しないものとすること。
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(1)訂正審判について規定
(趣旨)主として当該特許について一部に瑕疵がある場合に、その
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