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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3701 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第33条の2
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●商標法 第33条の2(特許権等の存続期間満了後の商標の使用
をする権利)
商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がそ
の商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権
の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲
内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又
はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこ
れに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が
不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に
係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触
する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了し
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