メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

しかしR・ケリーは「法の下での平等」の原則、すなわち、「法的正義」の下、アメリカ国家における司法制度によって

藤井聡・クライテリオン編集長日記 ~日常風景から語る政治・経済・社会・文化論~
先日のKBSラジオで、当方「ジャニー喜多川事件」の実態は、以下の性犯罪が数百、数千件と積み重なった複合的重大性犯罪であることを解説しました。 https://www.youtube.com/watch?v=KizOko0kw8c 1)レイプ(強姦): 本人の同意なく、「脅迫」や相手の「心神喪失」を通して強制された性行為は純然たる強姦となり、刑法によって厳しく罰せられます。ジャニー喜多川の事案の内、このレイプに法的に該当するものが数多く含まれます。「被害者」が同意していない限り、それは全てレイプと認定することになるからです。 2)淫行: 「18歳未満の青少年に対して淫らな行為をすること」が淫行と定義され、それは刑法で罰せられる犯罪です。ここで重要なのは、仮にその「被害者」が同意しており、レイプでなかったとしても、年齢が18歳未満であるなら、淫行という犯罪となる、という点です。したがって、ジャニー喜多川の被害者の実に多くにおいて淫行罪が成立することは確実です。 3)売春: 仮に被害者が同意しており、かつ、年齢が18歳以上であったとしても、ジャニー喜多川がその対象者を不特定多数の中から選び出し、そして、性行為の代償として何らかの利益を提供していれば、法的にはそれは「売春」となります。事実、性行の後には被害者に1万円を支払っていたという証言もありますから、それだけで既に売春という犯罪となります。さらには、「デビューさせてやる」「あの役につけてやる」などと言っていれば、立派な利益供与ですから、法的には売春として成立し得る事になります。 当方は刑法に明るくありませんから、これ以外にも多様な犯罪認定ができる可能性があり得ますが、少なくとも上の3つは確実です。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 880円 / 月(税込)
  • 毎週 土曜日