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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3708●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/10/04
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3708 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:不正競争防止法 第21条1項3-7号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●不正競争防止法 第21条(罰則)  次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは 2000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 三 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利 益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、 その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法 でその営業秘密を領得した者 イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文 書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営 業秘密が化体された物件を横領すること。 ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘 密が化体された物件について、その複製を作成すること。 ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきもの を消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装するこ と。 四 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業 秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法によ り領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘 密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に

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  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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