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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3708 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:不正競争防止法 第21条1項3-7号
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●不正競争防止法 第21条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは
2000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利
益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、
その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法
でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文
書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営
業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘
密が化体された物件について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきもの
を消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装するこ
と。
四 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業
秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法によ
り領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘
密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に
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