こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.厚生年金加入中の死亡以外で遺族厚生年金が請求できる場合。
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遺族厚生年金が貰えるどうかという事を考える時、本人の死亡時に本人が厚生年金に加入していたかどうかという事が一般的な基準となります。
もし厚生年金に加入してない時に死亡した場合は、未納や未加入期間以外の25年以上の保険料納付済み期間や免除期間、カラ期間がないといけません(10年以上というのは老齢の年金に限る)。
年金受給者の死亡の場合は25年以上の有効な年金記録がある人が亡くなった場合に、請求できる遺族がいれば遺族厚生年金が支給されます。
よって、一般的にはこの2つ(厚年加入中の死亡か、年金記録が25年以上あるか)のいずれかのケースを満たしてる場合に遺族厚生年金が請求できるかどうかを考える事が多いです。
ではこの2つのケースに該当しなければ遺族厚生年金は貰えないのかというと、そういうわけではありません。
他のケースとしてはまだ2つあります。
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ア.厚生年金加入中の初診日の傷病で、退職後に初診日から5年経過する日前に亡くなった場合
イ.障害厚生年金1、2級以上の者の死亡
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という2つの可能性が残されています。
アはどういう場合かというと、会社に勤めていて厚生年金に加入していた時に初めて病院に行って(初診日)ガンの疑いがあるという診断を受けて治療しました。
その後に退職して国民年金のみの加入になったけども、その時にガンの再発や悪化などで死亡した時に、初診日の病気が原因で初診日から5年経過する日前の死亡だったら遺族厚生年金を請求できますよという事です。
全体の有効な年金記録が25年以上なくて、国民年金のみの加入中に死亡しても遺族厚生年金が受給できる事は無いのですが、この条件に当てはまると遺族厚生年金を請求する事ができます。
しかも厚生年金加入中の死亡と同じ計算をするので、遺族厚生年金は手厚くなります。
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次にイですが、何かの障害で障害厚生年金1、2級を受給していた場合は、死因は何だったかは問わずに遺族厚生年金を請求する事ができます。
なお、障害厚生年金には3級までありますが、3級受給者が死亡しても遺族厚生年金を請求する事はできませんが、障害厚生年金3級を受けてる傷病が原因で死亡した場合は死亡当時に2級以上に悪化していたとみなして遺族厚生年金を請求する事ができます。
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