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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3711 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第7条
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●意匠法 第7条(一意匠一出願)
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより意匠ごとに
しなければならない。
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●意匠法施行規則 第7条(意匠に係る物品又は意匠に係る建築物
若しくは画像の用途)
意意匠法第7条の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登
録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築
物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載する
ものとする。
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●意匠法施行規則 第2条の2(複数意匠一括出願手続)
意匠登録出願(意匠法第10条の2第1項、同法第13条第1項
若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録
出願又は国際登録出願を除く。)をしようとする者は、2以上10
0以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出するこ
とができる。
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