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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3714 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第92条
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●著作権法 第92条(放送権及び有線放送権)
実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
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