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Vol17.65歳前の老齢厚生年金が大幅に増える障害者特例と、気になる源泉徴収税の計算。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2018年1月10日第15号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 改訂しようとした過去記事がもう特別必要ない内容だったので(障害者特例の一部繰上げ)、今回はテーマを変更して発行しています。 ーーーー 1.男子は昭和24年4月2日以降生まれ、女子は昭和29年4月2日以降生まれは報酬比例部分のみの受給になったが… ーーーー 厚生年金というのは昭和61年3月31日までの形は、「報酬比例部分+定額部分」という形で60歳から支給するのが一般的でありましたが、定額部分という加入期間に比例して支給する年金は昭和61年4月1日の新年金制度になると廃止される事になりました。 廃止されるという事は、報酬比例部分だけの支給?という事になりますが、従来は定額部分を支給していたものが後継者として国民年金から老齢基礎年金を支給するという形に変わりました。 報酬比例部分と定額部分は60歳から支給するのが一般的でしたが、昭和61年4月からは老齢厚生年金(報酬比例部分)と老齢基礎年金は65歳から支給するという事になりました。 ん?今まで厚生年金を60歳から支給していたものを昭和61年4月からは65歳に変わるという事はいきなり5年も変わるのか…と思うと、「そろそろ年金受給が始まるなあ」と考えていた人に、いきなり「すいません、法律が変わって65歳からになりました」となってしまう事だと思いますよね。 もちろんそんな理不尽が許されるわけもなく、60歳から65歳までは20年以上かけて徐々に引き上げていく事になりました。 昭和61年4月1日からは老齢厚生年金も老齢基礎年金も65歳からですとなっても、それまでは厚生年金は60歳からだったわけで、急に変わると生活設計が狂ってしまうから徐々に受給開始年齢を引き上げていく事になりました。 定額部分は昭和61年4月で廃止しましたが、その新しい年金である老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給が65歳から始まるまでは、60歳から64歳までは「報酬比例部分+定額部分」で支払っていくという経過措置を取りました。 しばらくは報酬比例部分も定額部分も60歳から支給していたのですが、平成6年改正でようやく定額部分の支給を60歳から61歳からとし、62歳、63歳、64歳…として徐々に縮小して廃止していく事になりました。 男子は昭和24年4月2日以降生まれの人、女子は昭和29年4月2日以降生まれの人は完全に定額部分は消滅し、報酬比例部分のみの支払いとなります。 本来なら60歳からは報酬比例部分+定額部分という2つの内訳で年金が貰えていたのに、報酬比例部分のみになったらそれだけ年金収入が少なくなる事になりますよね。 まあ、年金の受給開始年齢の60歳から65歳への引き上げというのは昭和55年改正からの課題でったのですが、労使や自民党からも反対されてなかなか話が進まず、ようやく引き上げが平成6年改正に決まって実際の引き上げは平成13年4月1日から開始されました。 昭和55年から平成13年まで実に20年かかったわけですね(昭和60年改正、平成元年改正でも反対された)。 なぜ散々、反対されたのにようやく平成6年になってまず定額部分からの引き上げを決める事ができたのかというと、昭和60年になると女子の平均寿命が80歳に到達しました。 もう人生80年時代が到来したのに60歳から年金生活で隠居するのではなく、60歳から65歳までは継続して働くのが望ましいという声が強まってきたからです。 そのため、60歳から65歳までは報酬比例部分の年金のみを貰いながら、継続雇用で定年以降引き下げられた給料を貰いながら生活し、65歳からは年金中心の生活を送るという流れが望ましいという声が強くなりました。

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  • 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
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