こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.自分が20年以上の期間のある厚生年金(共済を含む)を貰い始めると配偶者加給年金が止まるのはなぜなのか。
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配偶者加給年金は厚生年金期間(平成27年10月以降は共済と合わせてもいい)が20年以上あり、原則として65歳時点で65歳未満の生計維持してる配偶者がいると本人の老齢厚生年金に加算されるものであります。
配偶者が65歳になるまでは自分自身に加算され続けるというのが原則ですが、意外とそこまでスムーズにはいかずに途中で加給年金が停止してしまう事もよくあります。
なぜそういう事があるのかというのは、以下のような制限があるからです。
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ア.配偶者が20年以上の厚年期間(共済も含めて)のある厚生年金を受給し始めた時。
イ.配偶者が障害年金を受給してる時。
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という場合は加給年金が停止してしまいます。
なぜ、そのような場合は配偶者加給年金を停止するのかと言いいますと、アは一人前の年金を受給してるとみなされるという事と、イは障害年金で生活保障されるわけなので、わざわざ家族手当としての加給年金を支給する必要はないよねという事で加給年金を停止としています。
20年以上の年金を受給するのがどうして、配偶者加給年金の停止に繋がるのか。
これは昭和61年3月31日までの厚生年金受給の条件であった20年以上の厚年期間がある人に正規の老齢年金を支給しますよという、その名残ですね(昭和36年4月からは全体で年金期間が25年以上あるなら、加入した月分くらいの年金は出るようになりましたが…)。
20年以上に達したら厚生年金が受給できるようになるものだったので、それだけちゃんとした年金がもらえるなら配偶者加給年金をつける必要はないという考えで加給年金を停止するようにしました。
なお、その20年以上の厚年期間のある厚生年金を配偶者(例えば妻)が貰うなら、夫の加給年金を停止しますという事になったのは昭和55年10月改正の時ですね。
それまでは夫婦で加給年金を受給という事が存在していました。
今でも旧法の年金(大正15年4月1日以前生まれの人)受給してる人は、夫婦で加給年金受給しているケースもあるでしょう。
さて、昭和50年代は少子高齢化の急激な進行により、これからの年金の財政が強く憂慮され始めた時であり、少しづつ過剰な給付になるなって思われるところは解消していく方向に向かいました。
その昭和時代は妻は将来は無年金で、厚生年金に加入して受給するのも夫のみであると考えられていました。
妻は家庭の事を1日中やって、夫は外で働くという役割分担が濃い時代だったからですね。
電化製品などが普及し始めてからは妻の負担がだいぶ軽減されましたが、それまでは妻が働きに出るなんてとてもじゃないけど無理でした。
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