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今日は商標法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/10 第11回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●審査官は、先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として、
商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることによ
り当該出願人の商標登録出願が商標法第15条第1号(拒絶の査定
)に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して意見
書を提出する機会を与えることができる。また、その未登録商標
が商標登録されたときは、審査官は、改めて、商標法第15条の2
における拒絶理由の通知をしなければならない。
●<回答>●
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