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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3715●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/10/11
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3715 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第126条6ー8項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第126条(訂正審判)  特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の 訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし 、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の 記載を引用しないものとすること。 2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係 属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がさ れた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの 間は、請求することができない。 3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を する場合には、請求項ごとに第1項の規定による請求をすることが できる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項がある ときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。 4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請 求項ごとに第1項の規定による請求をしようとするときは、当該明

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  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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