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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3715 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第126条6ー8項
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●特許法 第126条(訂正審判)
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の
訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし
、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の
記載を引用しないものとすること。
2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係
属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がさ
れた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの
間は、請求することができない。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を
する場合には、請求項ごとに第1項の規定による請求をすることが
できる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項がある
ときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請
求項ごとに第1項の規定による請求をしようとするときは、当該明
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