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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3717 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第8条
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●意匠法 第8条(組物の意匠)
同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産
業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建
築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一
意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
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(1)(令和元年改正)「組物」の定義:同時に使用される二以上の
物品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるもの
⇒ 意匠の定義の改正に伴い、「物品」→「物品、建築物又は画
像」に変更
[令3-意1]複数の建築物からなる意匠は、組物の意匠として意
匠登録を受けることができる場合がある。
…>○
(2)「二以上の物品」⇒ 平成10年の一部改正では、近年の製品開
発の多様化、高度化に伴い、特定目的のために供される複数の物品
群について、それらの自由な組合せを可能としつつ、全体的に統一
感を持たせるように個々の物品のデザインを行ういわゆる「システ
ムデザイン」や「セットもののデザイン」がデザイン創作活動の実
態としてよく見られるようになってきていることを踏まえ、産業活
動の実態に合わせて保護対象を機動的に見直すことができるように
するため、昭和34年制定の現行法1項に規定されていた「組物の
意匠」の要件のうち、「慣習上組物として販売され」を削除し、同
種物品によるシステムデザインを保護するために、「二種以上の物
品」を「二以上の物品」と改めた(青本)。
(3)「経済産業省令で定めるもの」⇒ 意施規8条別表第ニで規定
(4)組物の意匠と認められる要件(審査基準)
a.経済産業省令で定める組物の意匠に該当すること
b.同時に使用される二以上の物品等(物品、建築物、画像)であ
ること
⇒ ・出願された組物の意匠の各構成物品等が同時に使用され
るものである場合は、物品の意匠同士、建築物の意匠同士、及び画
像の意匠同士である場合に加えて、例えば建築物の意匠と画像の意
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