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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3718 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第127条
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●特許法 第127条
特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者
の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
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(1)(趣旨)もともと訂正審判の請求は、当該特許権に対して無効審
判を請求してくることに対する防御策と考えれば、その特許権につ
いての専用実施権者又は質権者にとって利益になることはあっても
不利益になることはないのであるが、実際には特許権者が誤解に基
づいて不必要な訂正審判を請求することもあり、また瑕疵の部分の
みを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正することも考
えられ、そうなると前記の権利者は不測の損害を蒙ることもあるの
で、一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承
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