(2018年1月17日第16号改訂)
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.共済期間と厚年期間がある人の年金の繰上げは受給開始年齢の違いで注意が必要。
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平成27年10月に共済期間は厚生年金に統合されました。
よってそれ以降に共済組合からの老齢厚生年金をもらう場合は退職共済年金(従来の呼び名)ではなく老齢厚生年金となっています。
もう同じ老齢厚生年金になったのだから、何もかもが厚生年金と同じになったんだよねって思ってしまいそうですが、実際はそうではありません。
名前は統一したけども、今までの厚年は日本年金機構が払い、今までの共済期間に関しては共済が今まで通り払うという事をやります。
なぜそこまで統一しないかというと、余計な費用がかかるし事務が煩雑になるからです。
よって、支払い機関は今まで通りとしています。
さて、年金を支払う機関が異なるとはいえ、共済を厚年に法律的に統合していったので厚年の扱いとほぼ同じと考えていいです。
例えば平成27年10月の被用者年金一元化前は共済は55歳から年金を支給したり、遺族年金の受給権が無くなっても下の受給権者がいたりしたら転給、在職は70歳を超えても加入し続ける、保険料は厚年より低かった、共済は独自の上乗せがあった等の違いがありました。
在職老齢年金の停止される期間も1ヶ月違うというのもありました。
そういう細々とした違いを厚生年金に統合し、また、共済のやり方の方が合理的ではないかという部分は共済に合わせたりもしました。
いずれにせよ、厚生年金に合わせた部分がほとんどです。
また、もう一つ大きな違いがあるんですが、それは受給開始年齢の違いです。
受給開始年齢は共済は男女とも同じなんですが(厚年男性の受給開始年齢と女性の共済の受給開始年齢は同じ)、厚年は男性よりも女性が5年遅れとなっています。
共済は平成7年に男女とも55歳支給から60歳に引き上げて、次の引き上げ段階の平成13年4月からの60歳から65歳への引き上げが男女とも同時に始まりました。
ところが厚年の場合は男性は55歳から60歳に引き上がったのは昭和29年(昭和32年から昭和48年の間で引き上げ完了)であり、平成6年改正時に決めた平成13年4月からの60歳から65歳への引き上げに進みました。
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