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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3725●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/10/21
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3725 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第37条3-8号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第37条(侵害とみなす行為)  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものと みなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標 の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務 についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつ て、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商 標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為 三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供 に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれ に類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供する ために所持し、又は輸入する行為 四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供 に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれ に類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させ るために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持 し、若しくは輸入する行為 五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは 役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為 六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは 役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるため

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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