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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3725 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第37条3-8号
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●商標法 第37条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものと
みなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標
の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務
についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつ
て、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商
標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供
に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれ
に類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供する
ために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供
に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれ
に類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させ
るために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持
し、若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは
役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために
登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは
役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるため
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