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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3726 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第14条の2第1項
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●実用新案法 第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又
は図面の訂正)
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書
、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることが
できる。
一 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本
の送達があつた日から2月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第39条第1項の規定により
最初に指定された期間を経過したとき。
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(1)実用新案権の設定の登録がなされた後の明細書、実用新案登録請
求の範囲又は図面の訂正の範囲及び時期等について規定したもの
(2)(平成16年改正の趣旨)平成16年の一部改正前は、自己責任
原則に基づく無審査登録主義の趣旨及び第三者の監視負担増への懸
念といった観点から、訂正は請求項の削除を目的とするものに限り
認められていた。
⇒ 訂正の許容範囲を拡大すべきとの要請、特に、実用新案技術
評価書を取得した後及び無効審判の際に実質的な訂正をできるよう
にすべきとの要請があった。他方、何ら制限を設けずに実用新案登
録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認めた場合、出願当初の
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