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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3724●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/10/20
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3724 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第131条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第131条(審判請求の方式)  審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁 長官に提出しなければならない。 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 審判事件の表示 三 請求の趣旨及びその理由 2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求 の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、か つ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなけれ ばならない。 3 訂正審判を請求する場合における第1項第三号に掲げる請求の

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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