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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3724 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第131条
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●特許法 第131条(審判請求の方式)
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁
長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求
の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、か
つ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなけれ
ばならない。
3 訂正審判を請求する場合における第1項第三号に掲げる請求の
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