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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3727 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第131条の2第1項
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●特許法 第131条の2(審判請求書の補正)
前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変
更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、次の各号の
いずれかに該当するときは、この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第
三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第133条第1項(第120条の5第9項及び第134条の2
第9項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書
について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じら
れた事項についてされるとき。
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