こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.厚年に加入して働きながら年金受給を遅らせる。
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60代以降の継続雇用などが増加し、厚生年金に加入して働く人が珍しくなくなりました。
働いてるケースが増えた事で、しばらくは年金の受給はいらないよという事で65歳以降の年金受給を遅らせる年金の繰下げを希望するという人も増加傾向のようです。
繰り下げは65歳から1ヶ月年金を貰うのを遅らせるごとに0.7%増えていき、最高75歳まで遅らせると84%の増額という事に令和4年4月改正で変化しました(昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳まで)。
なお、年金の繰下げをする場合は65歳から66歳到達日までは必ず待つ必要があります。
例えば65歳8ヶ月の時に8ヶ月分の増額した年金を受給しようとしても、65歳時点の年金額に遡ってそれまでもらってなかった年金を一時金で貰うだけとなります。
さて、厚生年金は70歳まで加入する事ができるため、65歳以降も加入して働くと働いた分の年金が増加し、さらに年金の受給を遅らせた事による増加の効果まで加算される事になります。
今の年金制度は物価や賃金が上昇したからといって必ずしも同じ上昇をせずに、むしろ上昇が抑えられるので、長く働きながらプラスそのような年金の繰下げを利用すると完全に引退した時に非常に有利な年金を受給する事ができて、老後にゆとりが出ます。
よって、これからの時代はできるだけ長く厚生年金に加入して働く、そして、できれば年金受給を遅らせて増やすという選択をする事は有意義となります。
逆に働かない場合は、企業年金とか自分の積み立てでしばらく生活をして、その間は公的年金を繰下げしておくというのもいいですね。
その意味でも企業年金や自分で5~10年くらいの積立を持っておくのもいいかもしれません。
これからの60歳以降の生活資金は、継続雇用でしばらく年金を貰わずにその間に繰り下げをするとか、もしくは先発を継続雇用→中継ぎとしてしばらく企業年金や退職金→押さえは年金の流れも多くなるのではと思います。
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ところで、年金額がなかなか上がらないから長く働きながら年金の繰下げをするという方法を取るというのは、とてもいいと思いますがそれがうまく機能しない場合もあります。
厚生年金に加入して働くというのは在職老齢年金と呼ばれていますが、月給与(賞与含む)と月年金額の合計が一定基準額を超えると年金(老齢厚生年金の報酬比例部分のみ)が停止される場合があります。
この停止が適用される人というのは、年金を遅らせていても思うように年金が増加しない事があります。
というわけで、そのような事例も踏まえながら考えてみましょう。
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2.65歳時の年金計算と、それ以降も働く。
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◯昭和30年7月12日生まれのA夫さん(令和5年に68歳)
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