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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3729 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第9条2項
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●意匠法 第9条(先願)
同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願
があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意
匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があ
つたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願
人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が
成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その
意匠について意匠登録を受けることができない。
‥‥
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●2項 同日における同一又は類似意匠の出願
a.協議制
b.協議不成立・協議不能の場合には、いずれの出願人も意匠登録
を受けることができない。
[平19-57]「シャープペンシル」、「ボールペン」及び「万
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