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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3730 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第131条の2第2項
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●特許法 第131条の2(審判請求書の補正)
前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変
更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、次の各号の
いずれかに該当するときは、この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第
三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第133条第1項(第120条の5第9項及び第134条の2
第9項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書
について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じら
れた事項についてされるとき。
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第1項第
三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場
合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないこと
が明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由
があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することが
できる。
一 当該特許無効審判において第134条の2第1項の訂正の請求
があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた
こと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求
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