━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3732 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:パリ条約 第6条の5C
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●パリ条約 第6条の5(同盟国で登録された商標の他の同盟国に
おける保護<外国登録商標>)
C(1) 商標が保護を受けるに適したものであるかどうかを判断す
るに当たつては、すべての事情、特に、当該商標が使用されてきた
期間を考慮しなければならない。
(2) 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた
商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商
標の識別性に影響を与えず、かつ、商標の同一性を損なわない場合
には、他の同盟国において、その変更を唯一の理由として登録を拒
絶されることはない。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)